親戚などから、無償で土地の利用を許可されて居住するような場合、その場所について、使用貸借権が成立します。無償で利用できるので、利用者に有益のように思えますが、法的な権利としては、賃借権よりも相当弱いものとなります。

賃借権では、そこで生活する限り、その利用を継続できるのが基本ですが、使用貸借権では、いつ利用を中止させられてもおかしくはありません。特に、その場所の所有者が変更したときには、その可能性が高まります。そこで、親戚からの許諾があったとしても、いくらかの賃料を支払うことで、賃借権を成立させるようにするべきなのです。

不動産に関するセミナーについて

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